1981-04-28 第94回国会 参議院 逓信委員会 第8号
○説明員(西井昭君) ただいまの御質問でございますが、加入者からの御希望によりまして、地域集団電話から一般加入電話に切りかえられます方につきましては、当然のことながら、新しい単独電話あるいは二共同電話に伴います料金をいただきますほか、架設するときの設備料あるいは債券額の差額を負担していただいておるところでございます。
○説明員(西井昭君) ただいまの御質問でございますが、加入者からの御希望によりまして、地域集団電話から一般加入電話に切りかえられます方につきましては、当然のことながら、新しい単独電話あるいは二共同電話に伴います料金をいただきますほか、架設するときの設備料あるいは債券額の差額を負担していただいておるところでございます。
以上のほか、ダイヤル自動化の完了に伴い、共同電話の種類及び度数料金局と定額料金局の区別を廃止すること、電話交換取扱者資格試験の受験資格及び受験手数料の額の決定方法を改正すること、その他所要の規定の整備を行うことといたしております。 なお、この法律の施行期日は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日といたしております。
法人であっても、老人福祉電話等、郵政省令で定めるものに限り、住宅用を適用すること、 第四に、集団電話について、公社は、当該集団電話の加入者数が加入申し込みに必要とされる数の十分の一に満たなくなった場合において、その集団電話の交換設備の老朽化等により役務を提供することが困難な事情が生じたときは、郵政大臣の認可を受けて、その集団電話につき加入電話の種類を変更することができること、 以上のほか、 共同電話
以上のほか、ダイヤル自動化の完了に伴い、共同電話の種類及び度数料金局と定額料金局の区別を廃止すること、電話交換取扱者資格試験の受験資格及び受験手数料の額の決定方法を改正すること、その他所要の規定の整備を行うことといたしております。 なお、この法律の施行期日は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日といたしております。
私は特にこの単独、共同電話新設の問題を引き合いに出しているのは、一番わかりやすいから出しているんですよ。他の工事関係だっていろいろありますわ。だけどそれは私ども素人にはわかりにくいし、話がまた複雑になったらいよいよわからぬから申し上げているんで、そういうことなんですがね。いまのちょっと局長の話はわかりにくいですね。 時間の関係があるんでもう一つ申し上げておきますと、これは愛知の例なんですね。
○沓脱タケ子君 私は思うんですわ、九千三百円の単独、共同電話新設ですか、そういう経費が孫請へ行ったら二千四百円になるということが大体通常の姿だということの論理になっておるのかどうか、これちょっとわからぬのですよ。 というのは、私は昨年は同じ協和電設で大阪のケースを申し上げたんですね。
それからまた、農山漁村地域についておりました地域集団電話という多数共同電話をぜひ普通の電話にしてほしいという、非常に熾烈な要望がございます。これをぜひ六次中に普通の電話にかえていきたいということでございます。 次に、多様化する顧客の要望にこたえるために、各種の電話サービスの普及を積極的に進めたい。
しかし、一方、地域集団電話というのがございまして、これはそういう地域も含めまして、かつて電話のつかない農山漁村等におきます救済策といたしまして、ある種の集団で加入いただく多数の共同電話というのをつけたわけでございます。これは、かなり広い地域につきまして、特に北海道等は非常に多くの方々がこの地域集団電話に加入されているわけでございます。
その項目は大変多いのでございますが、主なものを申し上げますと、たとえば共同電話の基本料、同じ基本料でも法定のものと違いまして共同電話の基本料、それからいまお話がございましたビル電話の設備料、基本料、それから加入電信の基本料、通信料、設備料、それから一〇〇番通話・DSAの料金、それから夜間通話料、それから慶弔電報、それから当委員会で申し上げましたダイヤルスの料金改定、そういったようなものでございます。
それに基本料、ダイヤル通話料という上の欄の中に、本来の法定料金のほかに、たとえば共同電話の基本料ですとか、ダイヤル通話料の中には夜間の通話料というようなものが認可料金として含まれているわけです。それを全部入れまして三千五百五十億になるわけでございます。それが数字の御説明。
○藤原房雄君 資料をいただきまして、慶弔電報の料金とか共同電話料金とか、こういうのは審議会にかけるんだということですね。ですから、国民生活に非常に大きな影響を及ぼすものについてということなんだと思いますけれども、これはだれが御判断になってそういうふうにかけるやっとかけないやつを決めるのかということをちょっとさっき聞ているんですけれども。
その共同電話は遠い距離でもどこにでも、田舎からかけられるのです。百六十円になっているのは、その基本料を払えば東京であろうと県外であろうと通話ができるわけです。ところが、有線放送には田舎から東京なりなんなりにかけさせないように、一県内一中継だけという制約を持っているわけです。だから、ほかの電話と同じように基本料を同じにするということは不合理ではないか、こう言っているわけです。
○平田委員 つけている人々やつける経過から見ますと、二共同の方が安いからこの方がいいんだというのでこれを選んだ人々も少なくないようですけれども、それはそれでいいというならばいいとして、問題なのは、普通電話を希望したけれども、公社の体制上、希望に反して二共同電話にせざるを得なかった、こういう加入者も相当数あるわけです。
○平田委員 次に、二共同電話についてお伺いしたいのですけれども、二共同電話はここのところへ来まして、電話の普及が広がるにつれてやはり普通電話にしてもらいたいという要望が次第に強まっているわけです。五十年度末の電話は三千三十四万台に達しているわけですし、その普及密度も高まっているわけで、二共同電話でも、通話量がやはり大きくなってお互いが不自由だという状態が広がっているわけです。
と申しますのは、確かに電話をつけます場合、電話機はそれぞれ別でございますが、これはむしろ共同電話は高うございます。安くなるのは、実は電話局から加入者に参ります線路でございます。線路は、たとえば全部二共同であれば、百対のケーブルを引っぱれば二百軒につく、こういう意味では非常に安くつくわけでございます。
それからもう一つ、認可料金で法定とリンクするものでございますが、これは、たとえば、基本料でまいりますと、共同電話の基本料とか、いろいろ認可はございますが、これはやはり法定の基本料と同じように、五十一年度は一・五倍、五十二年度は二倍と、こういうふうにそのままスライドしてやっていくというふうに考えております。
これを単独でなくて二共同というのがございますが、この二共同にされる場合ですと、共同電話は三万円になっておりますので、二万円の差額でいいわけでございます。
○玉野説明員 たとえば、これは地集だけじゃございませんで、一般の共同電話なんかがあるわけでございますが、これが一般電話、単独電話に切りかわるときも、同様に、その加入のときの債券の差額とか設備料の差額でなくて、切りかわられるときの債券、設備料で計算しておるので、やはり同じようにやっておるわけでございます。
言うならば、私は電電公社の企業はきわめて福祉型な事業をもうすでに五、六年前から突っ走っているのだというふうに自負しておるのでありまして、確かにもう一歩いまの共同電話とかいろんな施策を経営的に考えれば、もう少しきめの細かい配慮はできますが、また一面、国民の消費者あるいは需要者から見ますと、もっともっと企業用に厚くかぶせて住宅なり庶民を救えという御意見もございます。
さらに多数二共同電話までがぶら下がっておる。したがって最繁時は一時間に二百回以上の交換作業が行なわれている。そして三時間から四時間ぶっ続けで交換がさばかれている。こうした職場の事実については認めますか。
そういったことから、今後の七カ年計画の中におきます自動化の進展とか、あるいは地域集団電話の一般加入化あるいは共同電話の減少、そういったふうなものとお互いに関連し合いながら、有線放送電話も推移していくのではないかということで、これらのものにつきまして、もう少しこまかい厳密な調査が必要かと思って、いろいろ作業をしておる状態でございますが、ただいま申し上げました数字はごく大ざっぱな概略を申し上げたわけでございます
それから「共同電話に係る加入電話加入申込をした者」の負担額、これは自動化されたところと、そうでないところとございますが、先般公衆法の改正によって、基本料が五段階になりましたね。
それからいわゆる住宅用二共同電話とそれから農集、いわゆる農集といった地集ですね。そういうものがどのくらい数としてはありますか。それ資料でわかりますでしょうかね。
それからもう一つは、過去におきますいろいろな実績等から、共同電話というもので当初販売を予定したものが、現実の姿といたしましては、単独の電話というものの要望がかなり多くなってまいっております。そういたしますと、御案内のように、単独と共同との違いというふうなものによりまして、この債券の収入見通しがかなり変わってくるわけでございます。
設備料も差がないわけではございませんで、御存じのように単独電話、共同電話その他によって差はございます。ただその差のつけ方が、基本料でございますとか債券につきましては、もちろんその差もございますが、それのほかに、先ほど申し上げましたような効用による差をつけておるということでございまして、私が先ほど申し上げましたのは、こういうような差をだんだん縮めていく。
いずれもこういう単独電話あるいは共同電話という種類あるいは加入数等によって引き受け金額は変わっております。なお、これも詳細な資料はただいまちょっと調べました上で、あとで提出させていただきます。 それから、拡充法施行後今日までの加入者債の資金調達額におけるあるいは建設投資額に占める比率につきましては、先ほど総裁が申しましたように、大体なべて今日まで三〇%前後を占めておるわけでございます。
また、したがいまして、先ほど総裁が申しましたような趣旨もございますし、また地集が現在加入電話として扱われております関係上、他の共同電話等との関係もありまして、現在時点でこれを改めることは少しむずかしいかと思います。